原則として年齢制限はありませんが、18歳未満の方が利用する場合は児童相談所長の許可が必要となる場合があります
原則として年齢制限はありませんが、18歳未満の方が利用する場合は児童相談所長の許可が必要となる場合があります
対象の年齢と雇用契約の有無が主に違います。
就労継続支援A型は原則18歳から65歳未満が対象であり、事業所と雇用契約を結んだうえで賃金を得ながら働くことができます。
就労継続支援B型は原則として年齢制限はありません。(18歳未満の方が利用する場合は児童相談所長の許可が必要となる場合があります。)
契約を結ばず働くため、ご自身のペースで働くことができます。また、働いた分、工賃を受け取ることができます。
A型での就労が困難な方や、より柔軟な働き方を希望される方が働くことができます。
明確な利用期間の制限はありません。
ご利用の際には「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。お住まいの市区町村の役所にて申請・発行できます。
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